持ち株が倒産で上場廃止になったらどうするの?~その1~
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株券電子化に伴い、上場廃止株券の出庫サービスが終了しました。
倒産(会社更生・民事再生・破産)で上場廃止になったら?
上場企業が運悪く倒産(会社更生・民事再生・破産)になった場合、一定の期間を経て、上場廃止になります。私たちが上場廃止企業に投資していたならば、損失を確定させるか、もしくは株主として保有し続けるかのどちらかを選択することになります。
倒産で上場廃止になった企業の株券がほしいときは?
上場廃止になった企業の株、いわゆる「上場廃止株券」の取り扱いは「株主権が喪失する場合」と「株主権が喪失しない場合」のどちらかによって対応が異なります。(※以下、SBI証券のQ&A参考)
(株主権が喪失する場合)
株主権が喪失する場合には、喪失する日の前日までに請求しないと証券保管振替機構(ほふり)で破棄されます。
(株主権が喪失しない場合)
株主権が喪失しない場合には、後日、投資家が登録した住所に「配達記録郵便」で株券が郵送されます。
株主権が喪失する場合で株券を届けてもらうには?
株主権が喪失する日の前日までに購入の際に利用した証券会社で株券の出庫の手続きを行います。株数に関係なく1銘柄あたり1050円(税込み)が必要になります(SBI)。
出庫の手続きを行った株券はいつ、どのように届くの?
株主権が喪失しない場合と同じく、「配達記録郵便」で郵送されます。出庫の手続きから1週間~10日で株券が手元に到着します。
出庫の手続きを教えて
コールセンターに電話をかけます。聞くべき項目は次の5つ。
1、上場廃止企業の株主権がすでに喪失しているかどうか?
2、上場廃止株券はいつ・どのようにして届けられるのか?
3、上場廃止株券の出庫に際し、手数料が必要になるのか?
4、手数料が必要であれば、いつ支払うのか?
5、特定口座の状況及び確定申告の方法はどのように行うのか?
※コールセンターのオペレーターはプロですから、話をする中で上記1~5の内容は全て教えてくれます。念のために覚えておくと良いでしょう。
(特定口座の状況及び確定申告の方法ってなあに?)
上場廃止銘柄を株式市場の売買最終日に売却せずに、上場廃止後も持ち続けた場合、税法上、譲渡損失の計上ができません(つまり、この株での損が認められない)。上記に「上場廃止が決まったときに株式市場で売却し、損失を確定する」とあるのはこのためです。損失が認められないと、その分利益が増えますから、利益に対する税金の額も大きくなります。
ただし、特定管理口座を開設している投資家で、上場廃止企業の株が一定の条件に該当する場合、「株式等の譲渡損失とみなすことができる」、つまり、株の損が認められるようになります。
(特定管理口座を開設するにはどうするの?)
平成17年10月6日以降に特定口座を開設した投資家であれば、特定管理口座も同時に開設されています。しかし、それ以前に特定口座を開設した投資家であれば、別途手続きが必要になります。上記「コールセンターで特定口座の状況を聞く」とはこれに該当します。
特定管理口座を開設していれば問題ありません。開設していなければ、手続きを行いましょう。ただし、手続き前に上場廃止になった株には適用できませんのでご注意ください。
(上場廃止企業の株が一定の条件に該当する場合とは?)
「1、清算結了」「2、破産手続開始の決定」「会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資」「特別危機管理開始決定」のいずれかに該当すれば、「価値喪失株式に係る証明書」が証券会社から送られてきます。この証明書を「株式等の譲渡損失」として利用し、確定申告を行います。
上場廃止株券の名義はどのようになっているの?
到着する株券は投資家本人の名義ではありません。投資家自身で名義書き換えを行う必要があります。名義書き換えは株を発行している会社もしくは名義書き換え代理人(信託銀行等)に問い合わせることになります。
(他人名義の株券による不利益とは?)
名義書き換えを行わないと、発行会社から株主宛の連絡が届かない、株主としての権利が得られない、といった状況が起こります。
次へ(持ち株が倒産で上場廃止になったらどうするの?~その2~)